清掃作業は、原則として年1回以上行います。 
これは、浄化槽法の第10条第1項で定められています。 
※浄化槽の管理を行えるのは、各都道府県に登録した浄化槽管理士免 状の取得者です。
おもに、余剰汚泥の引き抜き作業・はく離汚泥の引き抜き作業等の汚泥管理をします。
保守点検では、見えない部分を確認します。
確認項目
槽ワレが無いか。
ろ材おさえ等のはがれ。
仕切版の破損等。
異物の投入。
※浄化槽の使用にあたって、
@マンホールの上に物を置かない様にお願いします。
A異物、(溶けにくいペーパー、薬品、油等)の投入に注意して下さい。


 

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