清掃作業は、原則として年1回以上行います。
これは、浄化槽法の第10条第1項で定められています。 |
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※浄化槽の管理を行えるのは、各都道府県に登録した浄化槽管理士免 状の取得者です。 |
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おもに、余剰汚泥の引き抜き作業・はく離汚泥の引き抜き作業等の汚泥管理をします。 |
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保守点検では、見えない部分を確認します。
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確認項目 |
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槽ワレが無いか。 |
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ろ材おさえ等のはがれ。 |
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仕切版の破損等。 |
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異物の投入。 |
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※浄化槽の使用にあたって、
@マンホールの上に物を置かない様にお願いします。
A異物、(溶けにくいペーパー、薬品、油等)の投入に注意して下さい。 |